『ここが見られている!
私立学校の働き方改革①』
上記の動画から誕生した約2分のショート動画を書き起こし。
続きとなる2本の有料動画
↓↓↓
----------------------------------------
私立学校の「働き方改革」②
~労働時間と賃金編~
私立学校の「働き方改革」③
~労働安全衛生編~
-----------------------------------------
≪ご購入特典≫
特典①個別無料相談(50分)
特典②動画内で使用したレジュメ
詳細・ご購入サイトはこちらです
1.私立学校を取り巻く環境
私立学校を取り巻く環境は昨今、変化の中にあるということが言えそうです。
労働時間管理が適切に行われていないということ。
長時間労働が問題となって、例えばそれはメンタルヘルス不調が、学校教育現場に携わっている方にも少なからず発生しているという現実。
そして残業代の不払いについて請求が、教職員の方たちから学校法人に対して行われているという状況。
非正規教員の労務管理問題は裁判の中でも数多く取り扱われているということを、私たちは日常的に『変わったな』というように感じているわけです。
そもそもこの、私立学校を取り巻く労働環境の課題が山積みになっている状況には、法律の適用の違いがあるのではないかと思うんですね。
ご覧いただきますように公立学校では労働基準法の特例として給特法が置かれておりますので、この法律によって時間外労働は原則として不可とはされるものの、超勤4項目については時間外労働をすることができるようになっておりますし、また給与月額4%の教職調整額によって残業代の支払いが行われているんだという状況を作っていくことができる、このようになっているわけです。
これに対して私立学校は、適用される法律は労働基準法そのものでして、給特法の特例というものはありません。従ってサブロク協定の締結によって、その上限までその締結の内容に定められた範囲でのみ時間外労働を行うことができるのであって、さらにその時間外労働に対しては割増賃金の支払いが求められるということなんです。
しかし私立学校の多くが公立学校を準用しているという状況にあることから、【多くの私立学校で労働基準法が遵守されていない実態】が現実ではないかなと思いますね。
↓動画のご視聴はコチラ↓
①私立学校を取り巻く環境
2.私立学校にも労働基準監督官が来る
労働基準監督官が臨検指導に入っているという状況にあります。学校もその例外ではなく、働き方改革を適用していかないと是正勧告を受けて法違反を問われ、学校ブランドが低下していく。
内外にそのメッセージが発信されてしまうと、
「あ、自分はもしかして法を犯している職場で働かされているのではないか」
そんな疑念の元に教員の方たちがマインド的に疲弊する。
あるいは離職する。すなわち定着率が低下してしまう。
そういったことが起こってくると、自ずと教育の質は低下してしまいますよね。
そうすると学校のブランドが低下していく。
この悪循環にはまり込んでしまうということから脱却するためにも、【直近の法改正をキャッチアップして、働き方を適正にしていくということの取り組みが、学校のブランド力の向上のためにも有益な施策である】ということが言えそうです。
↓動画のご視聴はコチラ↓
②私立学校にも労働基準監督官が来る
3.労働基準監督署の監督指導とは
実際の臨検監督はどのような流れで行われるのかについてもご紹介しておきましょう。
労働基準監督官は年間指導計画というものを年度始めに立案します。これに基づいて定期監督ということを行っていくんですね。
ピックアップした事業場に「こんにちは」と言ってやっていくんですね。パトロールです。
「なぜうちの事業場が?隣の事業場は、隣の学校は、選ばれなかったのに…。」
そういうもんです。
そしてそれ以外の監督もあるんですね。「申告監督」です。
労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にもたらされた時、監督署はこの事実が真正なものであるか、いかがなものであるかということを検めるために監督に入ります。
また、労災事故が発生したという事業場にあっては、労災事故が発生した状況を見ていく。ついでに「総合監督」と言って関係諸法令の遵守について監督をしていくということが行われます。「災害時監督」ですね。
いずれの監督についても監督のタイミングで法違反が指摘され、「これについては是正していきます」という報告が行われた後に、本当にその是正の内容が定着しているのかどうかを見ていく「再監督」ということが行われることがあります。
次の図は私が出版した書籍からの引用ということになりますが、実際に定期監督や申告監督の流れの中から臨検監督が行われ、法違反がなければそれで完結ということになるわけですが、法違反があれば是正勧告が行われ是正をして完結。
再監督が行われ、「未是正である、それが重大であり悪質である」というような場合には、臨検の結果、行政の現場から手を離れて司法に送られます。「送検」と書かせていただいておりますが、書類が検察庁に送致されることを「書類送検」と言います。
送致を受けた検察官は、これを立件するかどうか、つまり裁判にするかどうか刑事訴訟法の手続きに則って判断を行い、起訴がなされれば【刑事罰が課されることまで、労働基準法違反では予定されている】、ということをご紹介しておきたいと思います。
↓動画のご視聴はコチラ↓
③労働基準監督官の監督指導とは
4.是正勧告を受けるデメリット~学校経営への影響~
もしご覧いただいている皆様方の学校に臨検監督が入ったら、実際にデメリットと言われることも起こっているのが現実なんです。
例えば、
・未払いの賃金がある
・残業が発生していたのに残業代の支払いを行っていなかった
などという場合には、過去3年間、全職員分の賃金の清算をしていくという経営判断を迫られる。こういったことにコストがかかってくるでしょう。
直近、「1億2000万円の支払い指導を行った」、そんなような事案が発生しております。これは医療法人でした。聖職と言われる、そういう事業場ですよね。残業代の支払いが行われていなかった。そして監督署が入ると労働基準法に則って、「時間外労働の抑制ができますか?」ということを問われます。
そうすると労働時間の削減ということが具体的に求められるようになってきます。恒常的な時間外労働がある場合、毎月毎月報告が求められ、実態から改革をしていくということが求められる。
例えば、
・ある教員に業務が集中しているという場合、「もう1人雇いなさい」ということまで言及される
・あるいは「担当している職務を半分カットしなさい」などということまで言われる
【監督署の言われた通りに大きな変更をしたら、その時点で学校経営が大きく揺らいでしまうということも起こりうる】んです。今からできることを行っていくべきと、私は強く考えています。
↓動画のご視聴はコチラ↓
④是正勧告を受けるデメリット
~学校経営への影響~
5.是正勧告を受けるデメリット~学校ブランドへの影響~
理事長が労働局に呼び出される。これは一定の要件をクリアした社会的にも影響のある、名の通った学校である場合、起こり得ます。人事労務ご担当の部長、課長、事務局長の方が呼び出されるならまだしも、理事長が呼び出されるなんて考えられますか。
こういうサンクション(制裁)を行政は考えて実行しているところですし、また、【法違反が重なっているという事業場を企業名公表する、いわゆる「官製ブラック企業リスト」というものに掲載されるという、そういうことも学校のブランドに大きな傷 】 をつけてしまいやしないでしょうか。
先ほどもご紹介しました、「送検されて有罪が確定」となる恐れもありますし、各種認定等 受けているという場合には、これが取り消されるという可能性もあります。
企業名公表については、このように各労働局のホームページに毎月毎月新しい事業名が、どのような法違反を犯したのかとセットで公表されている、という実態があるということをご紹介しておきます。もちろん労働局の方は一定期間掲載後、これをクローズするということを行うんですが、民間の興味のある方が、でしょうかね、「官製ブラック企業リスト」を紹介するサイトなんていうものをこしらえて企業名公表。これが永続的に残るような情報として世の中に流布される。こんな状況も見受けられるところです。
↓動画のご視聴はコチラ↓
⑤是正勧告を受けるデメリット
~学校ブランドへの影響~